不動産に関する契約書に貼付して納める印紙税
戸建てやマンションなどの住宅の購入にかかる売買契約書や、建築工事の請負契約書、物件の購入に際してローンを利用するときの金銭消費貸借契約書を取り交わす場合には、法律の定めにより印紙税を納付する義務が生じます。
この税金は国税であり、納付は当該契約書に収入印紙を貼付する方法により行います。住宅などの不動産売買や、住宅建築工事の請負にかかる契約書の納税額については、当該契約書に記載されている金額によって決まっており、1万円以上の金額から納税対象となります。記載金額が1千万円を超えるものについては軽減措置が設けられています。金銭消費貸借契約にかかる契約書についてはこの軽減措置は適用されません。なお平成26年4月1日以降に作成される契約書ついては、消費税率引上げを考慮して軽減措置が拡充される予定です。