不動産契約の違約金について
どんな契約にも言えることですが、契約には違約金がつきものです。契約不履行の場合、支払うお金ですが、あくまで常識的な範囲内で認められているのであって、あまりにも理不尽なものはそもそも契約として認められないことがありますので、注意することが必要です。不動産の契約にもそれは言えることです。
借りるにせよ、売るにせよ、とにかく約束を破った場合に支払うことになる、或いは受け取ることになるわけですが、例えば、月五万円の賃貸契約を破った時に一千万円の違約金、と言うものは、出来ないのです。常軌を逸している金額だからです。そのあたりは、判例なりを調べて、常識で判断して決めることです。家賃数ヶ月分くらいならば認められます。